大阪高等裁判所 昭和43年(や)1号 決定 1969年2月03日
主文
請求人韓東變、同高元乗、同金好允を除くその余の請求人ら四三名に対し別紙(二)費用補償額計算書(第一、交付額欄)記載の各金員を交付する。
請求人韓變、同高元乗、同金好允の本件各請求を棄却する。
理由
本件費用補償請求の理由は、別紙(三)費用補償請求書および上訴費用補償請求補充意見書に記載のとおりである。
よつて案ずるに、請求人らに対する当裁判所昭和三八年(う)第一九七〇号、第一九七一号、第一九七二号騒擾等被告事件記録によると、請求人らは別紙(一)裁判経過表記載のとおり、請求人らに対する被告事件名欄記載の各被告事件について、請求人三好貞次郎、同畠山晴夫を除くその余の請求人四四名に対し昭和三八年六月二二日、右三好貞次郎に対し同年同月二九日、右畠山晴夫に対し同年一〇月一五日、いずれも大阪地方裁判所が、原審主文欄記載の判決(うち有罪の者の罪名は原審認定罪名欄記載のとおり)を言い渡し、これに対し検察官控訴欄、被告人控訴欄記載のとおり、検察官ならびに請求人一二名から、それぞれ控訴の申立があり、昭和四三年七月二五日当裁判所が当審主文欄記載のとおり、請求人佐藤仲利に対する検察官控訴の棄却、その余の請求人に対する原判決の全部又は一部分の破棄、自判(当審罪名欄記載の罪につき)の判決を言い渡したことが認められる。
そうすると、請求人佐藤仲利については、検察官のみが控訴した場合においてその控訴が棄却されたときに当ることが明白であるから、刑事訴訟法三六八条により控訴審において生じた費用の補償をなすべきものであることも明らかである。
次にその余の請求人の請求について考えると、本件は事案が複雑であるから、右別紙(一)の番号1請求人夫徳秀を例にして検討すると、同請求人は、原審において互いに観念的競合の関係にある騒擾(首魁)と威力業務妨害、およびこれらと併合罪の関係にある暴力行為等処罰に関する法律違反を公訴事実とする被告事件について、原審において全部無罪の判決言渡を受け、これに対し右騒擾、威力業務妨害の無罪部分について検察官のみから控訴の申立があり、当裁判所は右控訴につき威力業務妨害に関する事実誤認の論旨のみ理由があり、その余の論旨はすべて理由がないとし、結局、原判決中威力業務妨害およびこれと観念的競合の関係にある騒擾の点の無罪部分を破棄のうえ、自判して威力業務妨害を有罪とし騒擾を無罪とし、右威力業務妨害の罪につき、懲役六月、未決勾留日数中本刑に満つるまで算入の判決を言い渡した(騒擾については威力業務妨害と観念的競合の関係があるため主文で無罪の言渡をしていない)。従つて、当裁判所の判断は騒擾の点については控訴の理由がなく、威力業務妨害の点については控訴の理由があるというのであるが、主文の形式は破棄自判であつて、控訴棄却の部分はない。この点その余の請求人についても基本的には右夫徳秀の場合と同様である。
ところで、刑事訴訟法三六八条によると費用の補償は「検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下があつたとき」にこれをなすものとされている。右「上訴が棄却されたとき」とあるのを文言どおりに解して、主文において上訴棄却が宣言された場合に限られるとすれば、右佐藤仲利以外の請求人はすべて費用の補償を受けられないことになる。しかしながら、右法条は本位的一罪が公訴事実とされている場合を予定して規定したため右のような文言を用いたものと考えられ、同法条の立法目的に照らすときは、本位的一罪以外の場合すなわち科刑上一罪などの場合にまで、方言どおりの形式的解釈をすることは妥当でなく、実質的にこれを解釈すべきであり、必ずしも主文において上訴棄却が宣言されていることを要するものではないと解するのを相当と考える。次にその理由を説明する。
まず、法三六八条の立法目的について考えるに、検察官上訴を全般的に許すかどうかは、上訴制度上の重要課題であるが、現行刑事訴訟法は検察官にも被告人と平等に上訴を許し、とくに控訴に関しては事実誤認、量刑不当などについても広く検察官の控訴を許しているため、被告人が原判決に不服のない場合でも、検察官が上訴をしたときは、被告人は上訴審における応訴を強いられ、とくに検察官が事実誤認を理由に控訴をした場合などには、法が控訴審における事実の取調を許している関係上、事後審とはいえ審理にかなりの期間を要することも考えられ、右検察官の上訴が不当なものであるときは、被告人は憲法で保障された迅速な裁判を受ける権利を害されるばかりでなく、自己の責に帰すべからざる事由によつて、上訴審における応訴に要する費用の出捐を余儀なくされるので、法は結果的にみて検察官の上訴が不当なものであつた場合には、当該審級の被告人であつた者に対し上訴審の費用を補償することとしたものと解せられる。
ところで、公訴の提起がなされるのは一個の本位的一罪についてだけとは限られず、数個の罪についてもなされるが、併合罪の関係にある数個の事実につき公訴が提起され、一審においてその一部について有罪、他の一部について無罪の判決があつたときは、上訴は可分であり、有罪部分につき被告人から、無罪部分につき検察官から、それぞれ控訴の申立をすることができるが、この場合には法三六八条は各控訴ごとにその適用の有無を考えるべきであつて、控訴審で右検察官の控訴が理由なしとして棄却されたときは、被告人の控訴が棄却されると否とにかかわりなく、右無罪部分の審理に関する限り、控訴審において生じた費用の補償をなすべきものである(福岡高裁昭二九・二・一〇決定、集七・一・七三)。このことは一審において数個の公訴事実が全部無罪とされた場合においても同様であつて、各無罪部分ごとに上訴可分となり、これに対して検察官がその全部につき控訴の申立をし、右控訴の一部が控訴理由なしとして棄却されたときは、たとえその他の公訴事実に関する部分が控訴理由ありとされ原判決の当該部分が破棄されても、右棄却された部分の審判に関する限り、控訴審において生じた費用を補償すべきことに変りはない。
ところが数個の事実が科刑上の一罪の関係にあるときは、その全部または一部が無罪とされても、それが科刑上一罪であるということから上訴は不可分とされ、これに対する上訴・判決主文などの形態も併合罪の場合と異ることとなり、検察官から控訴の申立があつたときは、そのうちの一部の事実についてさえ控訴理由ありとされれば原判決は全部破棄となり、その他の事実については控訴理由がないとされても控訴棄却は宣言されない。しかしながら、元来科刑上一罪は実質的には数罪であつて、ただ政策上の理由で科刑上においては一罪として取り扱うというにすぎないものであり、そうであるがゆえに、親告罪における告訴、公訴時効については各別に論ずべきであるという者もあり、実務においても牽連犯の中間に確定判決があるときは別個独立の二罪として処断すべきであるとする裁判例(東京高裁昭四一・三・二九判決、集一九・二・一二五)すらあるのである。のみならず、訴因の拘束力の関係から、実体法上の罪数が事実上訴訟手続によつて変更せしめられることがある。たとえば住居侵入のうえ二名を殺害した場合に、二個の殺人のほか住居侵入をも訴因とするか否かによつて、その全体が牽連犯となるか、併合罪となるかの差異を生ずることになるのであつて、また本件騒擾行為についても、神社前から吹田操車場を経て産業道路、吹田駅にいたるまでを訴因として掲げたから、吹田操車場内における威力業務妨害は右騒擾と観念的競合の関係に立つとされるのであるが、訴因として右産業道路上以後のみの行為を掲げたならば、右威力業務妨害罪は騒擾と併合罪の関係に立つことになるのである。
併合罪と科刑上一罪の関係が右のようなものである以上、訴訟手続において差異を生ずることは、それなりに根拠を有するものであるとしても、こと費用の補償に関しては、前叙の立法目的にかんがみると、右両者の場合を区別する理由は存しないのであつて、たとえ科刑上一罪であつても、そのうちの実質的に一罪を構成する部分について検察官の控訴理由がないとされた場合には、この部分について応訴するために費用の出捐を余儀なくされた限度において、その費用の補償を受けうるものと解しなければならないのである。
一方、ひるがえつて本位的一罪の場合について考えると、一審において本位的一罪たる罪の公訴事実につきその一部の事実を認定して有罪とした場合、検察官は公訴事実の全部を認定すべきであるとして控訴し、被告人が右一部の事実についても無罪あるいは量刑不当であるとして控訴したときは、実質的にも一個の犯罪について、単に、その存否大小ないしは量刑を双方が争つている場合であるから、法三六八条にいう「検察官のみが上訴した場合」に当らないといわなければならない。これを本件請求についてみるに、請求人韓東變、同高元乗はその各騒擾の訴因中に各自の分担行為として掲げられている各米軍人に対する共同暴行につき暴力行為等処罰に関する法律違反の罪、同金好允は同じく警察官に対する暴行につき暴行罪としてそれぞれ有罪とされた部分について各控訴申立をしていることが明らかであり、しかも右共同暴行または暴行は騒擾の構成要件の一部の事実と認められるから、右請求人ら三名については「検察官のみが上訴した場合」に該当しない。従つて同人らは費用の補償を受けることはできない。
なお、その他にも被告人控訴をしている請求人があるけれども、そのうち請求人夫子浩の控訴は騒擾とは併合罪の関係に立つ別個の暴力行為等処罰に関する法律違反の有罪部分に対するものであり、その余の請求人の控訴はいずれも騒擾の構成要件の一部として包含されない別個の罪、すなわち共同器物損壊を内容とする暴力行為等処罰に関する法律違反の罪あるいは同時傷害罪に対するものであつて、これらの罪は騒擾罪とは実質的に別個の罪であり、ただ科刑上の一罪とされているにすぎないものであるから、騒擾の点については検察官のみが上訴をした場合にあたるというべく、従つて後記補償の額について他の請求人らと差異の生ずることあるは格別、本件費用の補償を受けうる者であることに変りはない。
そうすると、結局、前示請求人佐藤仲利はもとより、それ以外にも前記請求人韓東變、同高元乗、同金好允を除くその余の請求人ら四二名も費用の補償を受けうる者である。ただし、右請求人四二名が受けうる補償は、当審において生じた費用の全部ではなく、騒擾の点について応訴を余儀なくされたために出捐した費用の部分に限られるのであるが、本件は被告人、弁護人とも多数であり、また当審における審理も騒擾とその余の部分とを形式的に区別することなく行われているので、各公判期日ごとの費用に分つて補償の要否を定めることは妥当でないと考えられるから、当審において生じた全費用に対する割合によつてこれを定めることとする。そこで考えるに、本件騒擾罪の性質、事案の内容が複雑であること、検察官の控訴申立は騒擾の点に重点が置かれていると認められること(原審で判決を受けた一〇二名のうち、請求人らほか一名の四七名についてのみ控訴申立したことについて、検察官は当審において、各被告人の騒擾に関する犯情によつて選別したと言明していること、控訴趣意書の内容、当審における検察官の立証活動等を総合して右のように認めた)、当審における弁論、事実取調の内容は騒擾についての控訴理由に関する部分が主要なものであることその他諸般の事情にかんがみ、なお、前示被告人控訴をした者については、その控訴理由の内容、当審における右控訴理由についての弁論の回数、内容その他の事情をも考慮するときは、文字どおり検察官だけが控訴申立をした請求人夫徳秀ら三三名(別紙(一)の被告人控訴欄が空白の者で佐藤仲利以外の者)については検察官の控訴により当審において生じた各種費用(その範囲については後述)の総額のいずれも一〇分の九、被告人からも控訴申立をした請求人ら九名(同欄に記載のある者で韓東變、高元乗、金好允を除く)については同じくいずれも一〇分の八、ただし弁護人の報酬のうち後記答弁書、意見書の作成に関する分については一〇分の九をもつて相当と認める。
そこで具体的に補償すべき費用の範囲および金額について検討するに、この点については刑事訴訟法三六九条があり、その範囲は被告人であつた請求人ら(前記韓東變、高元乗、金好允を除く四三名)および弁護人であつた者らが当裁判所の公判期日に出頭するに要した旅費、日当および宿泊料、ならびに、弁護人であつた者に対する報酬に限られ、その額は刑事訴訟費用に関する法律の規定中、被告人であつた者については証人、弁護人であつた者については弁護人に関する規定を準用して定めるべきこととされているから、刑事訴訟費用法、訴訟費用等臨時措置法の各規定に従い、弁護人であつた者に対する報酬については、答弁書(その一ないし三)および昭和四二・六・一四付意見書二通の各作成に関与の有無とその内容、公判出頭回数、弁論の有無と内容(なお、請求人佐藤仲利を除くその余の前示請求人四二名については騒擾の点の応訴に関するものに限る)を斟酌して相当と認める額を定め、右請求人四二名に対しては以上について前示請求人らに対する補償等分の各割合を乗じた額をもつて、当審における検察官控訴のうち騒擾の部分に関し生じた費用の補償額とし、請求人韓東變、同高元乗、同金好允を除くその余の請求人ら四三名に対し、刑事訴訟法三六八条、同規則二三四条二項により、別紙(二)費用補償額計算書(第一、交付額欄)に記載の各金員を交付することとし、右請求人韓東變ら三名の本件請求は理由がないから、同規則二三四条三項によりこれを棄却することとする。
よつて主文のとおり決定する。(杉田亮造 野間礼二 西村清治)
別紙(一)
裁判経過表
番号
氏名
被告事件名
原審認定
罪名
原審主文
検察官控訴
被告人
控訴
当審主文
当審罪名
1
夫徳秀
(イ)騒
(首魁)
(ロ)威・別件
(ハ)暴力行為
無罪
(イ)騒
(首魁)
(ロ)威
騒、威の
無罪部分破棄
懲役六月
未決は右本刑に
満つるまで算入
威
2
韓東變
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)殺人未遂
(ニ)爆発物
(イ)
(ロ)
(ハ)
暴力行為
同時傷害
懲役一〇月
未決一七七日算入
二年間の執行猶予
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)殺人未遂
(爆発物)
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役一〇月及び
罰金三〇〇〇円
未決七七日算入 換刑五〇〇円
二年間右各刑の
執行猶予
威
暴力行為
同時傷害
3
酒井竜弘
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
4
井上幸治
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間の
執行猶予
威
5
佐藤仲利
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
控訴棄却
番号
氏名
被告事件名
原審認定
罪名
原審主文
検察官控訴
被告人
控訴
当審主文
当審罪名
6
康文圭
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(イ)
暴力行為
懲役三月
未決五四日算入
一年間刑の
執行猶予
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役三月及び
罰金三〇〇〇円
未決五四日算入
換刑五〇〇円
一年間右各刑の
執行猶予
威
暴力行為
7
鈴木正隆
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
8
金鐘亀
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
9
沢口逸男
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間の
執行猶予
威
10
高元乗
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(イ)
暴力行為
懲役二月
未決二八日算入
一年間刑の
執行猶予
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役二月及び
罰金三〇〇〇円
未決二八日算入 換刑五〇〇円
一年間右各刑の
執行猶予
威
暴力行為
11
上田理
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
12
勝間正一
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
13
高橋鎮雄
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
14
李樹寛
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(イ)
暴力行為
懲役三月
未決三八日算入
一年間刑の
執行猶予
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役三月及び
罰金三〇〇〇円
未決三八日算入
換刑五〇〇円
一年間右各刑の
執行猶予
威
暴力行為
番号
氏名
被告事件名
原審認定
罪名
原審主文
検察官控訴
被告人
控訴
当審主文
当審罪名
15
朴徳厚
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)殺人未遂
(ニ)爆発物
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)殺人未遂
(爆発物)
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の執行猶予
威
16
李相哲
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)爆発物
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(爆発物)
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
17
高畠和一
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
18
植松元夫
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
19
金用立
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)爆発物
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(爆発物)
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
20
慎万遜
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)爆発物
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(爆発物)
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
21
酒井猛
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威・別件
(ハ)脅迫
(ハ)
脅迫
懲役三月
一年間刑の
執行猶予
騒・威は無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪部分破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
22
金仁錫
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)殺人未遂
(ニ)爆発物
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)殺人未遂
(爆発物)
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
23
河相竜
(イ)騒
(指揮
卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)爆発物
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(爆発物)
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
番号
氏名
被告事件名
原審認定
罪名
原審主文
検察官控訴
被告人
控訴
当審主文
当審罪名
24
高炳允
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
25
初柴信明
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
26
酒井忠雄
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
27
喜田長保
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間の
執行猶予
威
28
石川鑑一
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
29
康喜
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
30
金好允
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)殺人未遂
(ニ)爆発物
(イ)(ハ)
暴行
懲役四月
未決三八日算入
一年間刑の
執行猶予
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)殺人未遂
(爆発物)
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役四月及び罰金三〇〇〇円
未決三八日算入
換刑五〇〇円
一年間右各刑の
執行猶予
威
暴行
31
金熙玉
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(イ)
暴力行為
懲役三月
未決二三日算入
一年間刑の
執行猶予
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役三月及び罰金三〇〇〇円
未決二三日算入 換刑五〇〇円
一年間右各刑の
執行猶予
威
暴力行為
32
李文芳
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
番号
氏名
被告事件名
原審認定
罪名
原審主文
検察官控訴
被告人
控訴
当審主文
当審罪名
33
夫子浩
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)・別件
暴力行為
(ハ)
暴力行為
懲役四月
未決二六日算入
騒・威は無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役四月及び
罰金三〇〇〇円
未決二六日算入
換刑五〇〇円
二年間右刑の
執行猶予
威
・別件
暴力行為
34
呉泰順
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(イ)
暴力行為
二件
懲役四月
未決二三日算入
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役四月及び
罰金三〇〇〇円
未決二三日算入
換刑五〇〇円
二年間右各刑の
執行猶予
威
暴力行為
二件
35
金基哲
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
(ハ)爆発物
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
(爆発物)
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
36
任鉄根
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)殺人未遂
(ニ)爆発物
(イ)(ハ)
同時傷害
懲役八月
未決四六日算入
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)殺人未遂
(爆発物)
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役八月及び
罰金三〇〇〇円
未決四六日算入
換刑五〇〇円
威
同時傷害
37
白光玉
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(ハ)・別件
暴力行為
(イ)
暴力行為
二件
(ハ)
・別件
暴力行為
懲役六月
未決五九日算入
一年間刑の
執行猶予
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役六月及び
罰金三〇〇〇円
未決五九日算入 換刑五〇〇円
一年間右各刑の
執行猶予
威
暴力行為
二件
・別件
暴力行為
38
金哲珪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
(ハ)・別件
爆発物
(ニ)・別件
暴力行為
(ニ)
・別件
暴力行為
懲役二月
未決二九日算入
一年間刑の
執行猶予
騒・威・爆は無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
騒・威の無罪部分破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
39
木沢恒夫
(イ)騒
(指揮
卒先助勢)
(ロ)威
(イ)
暴力行為
懲役四月
未決七七日算入
一年間刑の
執行猶予
(イ)騒
(指揮
卒先助勢)
(ロ)威
原審認定
罪名部分
原判決破棄
懲役四月及び
罰金三〇〇〇円
未決七七日算入 換刑五〇〇円
一年間右各刑の
執行猶予
威
暴力行為
40
洪鐘安
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
(ハ)・別件
爆発物
(ニ)・別件
暴力行為
(ニ)
・別件
暴力行為
懲役三月
未決三四日算入
一年間刑の
執行猶予
騒・威・爆は無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
騒・威の無罪部分破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
41
朴允煥
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
番号
氏名
被告事件名
原審認定
罪名
原審主文
検察官控訴
被告人
控訴
当審主文
当審罪名
42
河島哲夫
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
43
柳志浩
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
44
出上桃隆
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
(イ)
暴力行為
懲役二月
未決一二日算入
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原審認定
罪名部分
原判決破棄
罰金八〇〇〇円
換刑五〇〇円
威
暴力行為
45
三好貞次郎
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(卒先助勢)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
46
畠山晴夫
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
無罪
(イ)騒
(指揮)
(ロ)威
原判決破棄
罰金三〇〇〇円
換刑五〇〇円
一年間刑の
執行猶予
威
○凡例
騒―騒擾
威―威力業務妨害
暴力行為―暴力行為等処罰に関する法律違反
爆発物―爆発物取締罰則違反
印別件とあるは騒擾と併合罪の関係にある罪名である。
韓東燮、朴徳厚、李相哲、金用立、慎万遜、金仁錫、河相竜、金好允、金基哲の各検察官控訴欄に(爆発物)とあるのは、右部分は
検察官の控訴申立書等には記載がないが、騒擾と想像的競合の関係にあるため、当審に移審したもの。
別紙(二) 第一、交付額<省略>
第二、内訳<省略>
(編注・総交付額 一、四八四、二一〇円〔一人当りの最高額 一五六、九一五円〕)
備考
一、「請求人に支給すべき日当」は、出頭一度ごとに一〇〇〇円とし、本文記載の各比率に従い算出、
二、「弁護人の日当」は、出頭一度ごとに七〇〇円とし、右と同一方法により算出
三、「弁論報酬」は、第二三回公判ないし第二七回公判における弁論の分については各公判ごとに一人五、〇〇〇円、第五回公判ないし第二一回公判(検証期日を含む)における弁論の分については各公判ごとに一人四、〇〇〇円をそれぞれ前記方法により算出
四、「答弁書意見書等の報酬」は、合計四〇〇、〇〇〇円を相当と認め、これを請求人の総数(もと被告人であつたものの全員)で除した額を請求人佐藤仲利に、その一〇分の九を請求人韓東燮、同高元乗、同金好允を除くその余の各請求人に支給。 以上
別紙(三) 費用補償請求書<省略>